(※例のごとく、一人でうねうね考えているだけの、正確性も微妙な、あまり役に立たない記事です)みなかさん特定口座の株式譲渡所得って、源泉徴収あり口座でも源泉徴収なし口座でも税率20(.315)%だから同じだし(たぶん)、源泉徴収ありだとその場で税金引かれちゃう?ので、再投資の効率下がりそうな印象があったのと、
みなかさんご存じの通り低所得ということで、配当金を総合課税で申告すると源泉徴収との差額や配当控除で還付があるので、それで株式譲渡所得の税金を少し相殺できるしということで、特定口座源泉徴収なしで自力確定申告、のスタイルだったのですが、
株式譲渡所得って申告分離課税なので、総合課税の税金には(直接は?)影響ないのですが、申告すると「合計所得金額」にはカウントされるような気がじわじわしてきて(自治体から来る住民税の計算書、みたいなのに「合計所得金額」という欄があり、「なんで全部足した?それ意味あるの?」と思っていたのですが、
わざわざ書いてあるということは、何かしらに使われている=税金の額に影響する可能性がある気がしてきた)、みなかさんは独身税盗られっぱなしクラスタだし社保なので、株式譲渡所得が合計所得金額にカウントされても(扶養から外れるとか、国保爆上がりするとかの、大きな)影響はないのですが、
合計所得金額、総所得金額、総所得金額等の違い – 坂戸市ホームページ
https://www.city.sakado.lg.jp/sosiki/13/42681.html
基礎控除ってみなかさん、今回はたぶん年収の壁のあれでお給料だけだと88万円控除のランクになっていて、年末調整還付金多かったのですが、特定口座源泉徴収なし口座の株式譲渡所得、を申告することにより、「合計所得金額」が500万円オーバーとかになってしまい、しかもその金額が最終的な基礎控除の算定に使われる説が出てきて(=確定申告すると基礎控除が88万円から63万円とかに下がる?)、

No.1199 基礎控除|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm
低所得層の基礎控除ブーストって(今のところ)2年間?限定の措置のようなので、一時的に「特定口座源泉徴収なし口座は損では?」と思わせて源泉徴収ありに変更させ、今後の税金の取りっぱぐれを防ぐ、という当局の作戦なのかもしれませんが、
外国税額控除の(所得税の)控除限度額の計算にも「国外所得÷総所得」みたいな式を使った気がしたので(うろ覚え)、株式譲渡所得を申告して総所得が増える=相対的に国外所得の比率が減り、なんかよくない気がするというか(実際は不明ですが、外国税額控除の限度額が下がりそうな予感がする)、
源泉徴収あり口座だと再投資の効率下がる、と言っても引かれるのって「利益の」2割だし、(譲渡損と配当金を損益通算しない場合は)譲渡益と配当金のどちらかだけ申告、みたいなこともできそうな雰囲気だし(=株式の譲渡益は申告不要にして合計所得金額から外し、配当金は総合課税で申告して還付を受ける)、
【確定申告書等作成コーナー】-特定口座の上場株式等の配当等
https://www.keisan.nta.go.jp/r2yokuaru/cat2/cat21/cat215/cid1000.html
もしかしたら特定口座源泉徴収なしからありに変更したほうが(基礎控除の金額が下がらない?ので)お得なのでは、という気がしてきたのですが、「源泉徴収あり/なし」、の区分を変更しただけで基礎控除が何十万円も変わる、みたいなことが本当にあるのか疑わしいのと(2年間限定のバグなのかもしれませんが)、
今年はもう特定口座で売買してしまった=「源泉徴収あり/なし」の区分の変更不可=来年から特定口座源泉徴収ありに変更して合計所得金額を抑えたところで、2年間の時限措置の恩恵受けられない(令和9年分の申告からはまた、合計所得金額132万円~2350万円まで基礎控除一律、という、以前のような感じに戻ってしまう?)、ということでがっかりなのですが、
特定口座源泉徴収ありにするデメリットって(みなかさんの場合はたぶん)あまりなさそうだし、所得は低いことになっていたほうがよさそうだし(徴兵が始まり、日本経済に必要ない順≒所得の少ない順に赤紙送られてくる、とかがなければ)、単純に確定申告の手間少し減りそうだし、特定口座源泉徴収なしからありへの切り替えをちょっと検討してみようかなと思っています。

