(※みなかさんは税金初心者&計算が苦手なので、以下、例のごとく見当違いなことを言っている可能性があります。勉強中ということでご容赦ください)純日本株っぽいものの配当金って、「企業が法人税払ってるのに配当金からも税金取るの?」みたいな話だと思うのですが、総合課税で申告した場合、「配当控除」という謎のありがた制度が適用され、
純日本株っぽいもの(曖昧)からの配当金であれば、課税所得金額1000万円以下の部分については、配当所得の10%の所得税が控除されるので(日本株を投資対象とした、変なギミックの入っていない国内上場ETF、も対象の場合が多い印象。ETFの商品詳細みたいなページに「税法上の分類:特定株式投資信託」とあったら配当控除いけそうと思っていますが、実際は分かりません)、
課税所得金額330万円以下の人なら、課税口座で保有していても所得税については実質非課税で(所得税率が5~10%なので)、わざわざNISA口座で投資するメリットがなく(たぶん)、住民税も配当控除によって2.8%が控除され、7.2%になるので、(※低所得な人が)NISA口座で配当目当ての日本株投資をしたところで、7.2%分の節税効果しかなく、
一方、米国ETFの配当金は配当控除の対象とならないので、NISA口座で保有すればお得と思いきや、NISA口座で保有していると外国税額控除が使えないので、外国所得税10%が取られっぱなしになり、みなかさんのような課税所得金額が基本的に195万円以下(読者様:「お気の毒に」)の人は、
課税口座で米国ETFを保有していた場合でも、(仮に、外国税額控除で外国所得税が0%になったとすると)所得税5%+住民税10%の税率15%で、(実際はちょっと違うのですが、とりあえず)NISA口座で保有した場合(=外国所得税10%)と5%しか差がなく、
どちらもお得と言えばお得なのですが、(※低所得な人の場合)「NISA口座なら非課税!」ってほど課税口座との税率の差がなく(たぶん)、じゃあ高収入な人ならNISA口座を利用することで得できるかというと、配当所得を総合課税で申告すると税率が20%を超えてしまう人(課税所得金額695万円以上?もう半分税金でいいやん)の場合、そもそも申告不要制度(源泉20%で完結)を選択していそうだし、
NISA口座での配当目当ての投資って、課税口座と比較してお得になる率の上限、があまり高くないところでカンストしていそうなことに気づき、「もしかしてまた騙された?」という気持ちになっているような、当局にしては十分に良心的なような、NISA口座ってお年寄りにNTT株押しつけて心中してもらうための制度なような、真相は闇の中です。
NISA口座は損すると本当にただの損なので、日本株だと株価が上がらない限り塩漬けから抜け出せず、詰みリスクが残る印象ですが、米国ETFならワンチャン、塩漬け状態でも円安パワーで購入時の円換算の額面を取り返すことができる(株価が100ドル→80ドルになっても、
米ドル円が100円→150円になっていれば円換算では1万円→12000円で、額面てきには損していない気分になれる)のでメンタル病まずに済むというか、そういうメリットはありそうだったり、「なんとなく米国ETFのほうが高配当日本株より、NISA口座で保有した場合の課税口座と比較したお得率(配当金の手残りのアップ率)高そう(勘)」という理由で、
NISA口座の成長投資枠にはみなかさん、利回り高めの米国ETFを突っ込みがちだったのですが、もしかしたら高配当日本株のほうが(課税口座で保有した場合と、NISA口座で保有した場合の、手残り率の差については)お得なような気もしてきたのと(米国ETF課税口座15%→NISA口座10%に対して、日本株課税口座7.2%→NISA口座0%。
課税口座の外国税額控除については、所得税の控除限度額を超えた分は復興特別所得税、住民税の控除に回された気がするので、住民税を削れる可能性のある貴重な控除ということで、「米国ETFをNISA口座で買って配当金の外国税額控除を捨てる」というのはわりと悪手な印象?)、
低収入な人にとって、真の敵は所得税(申告5%)ではなく住民税(申告10%)で、それをダウンさせるには配当控除かNISA口座か外国税額控除、収入レベルの3倍の所得税率(源泉15%)を覚悟しての申告不要制度選択(源泉5%)しかないのかもしれない、ということがこの記事を書いていてなんとなく分かった気がしました、全然違うかもしれないので詳しくは各自調べてください(投)。

