定額減税しきれない場合

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 みなかさんお住まいの自治体から「定額減税調整給付金」みたいなお知らせが届いており、どうやら「お前所得が低すぎて年内に(所得税の)定額減税枠使い切れないと思うからその分給付してやるよ(≒定額減税枠の現金化?)」という話らしく、

「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(「調整給付金」)のご案内(pdf)
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/FAQ/chirashi.pdf

 書類には「あなた3万円受け取れる」みたいに書いてあるのですが、それって明らかに(所得税の)定額減税枠が一切使われていない場合の金額で、自治体からのみなかさんの認識が手取り月収18万円どころかニートだったことにショックを受けたのですが、それはさておき、

 みなかさんすでにちょいちょいお給料から定額減税されているので、3万円丸ごと受け取り申請をするのはたぶんよくないのですが、「3万円」と書類に印字されてしまっているので金額の変更が不可で、「定額減税しきれないと『見込まれる方』」が対象なので、

 確かにみなかさん、所得税が月3000円~4000円くらいなので、(定額減税適用月からのカウントだと)「定額減税しきれないと見込まれる方」に該当するので、「見込まれる」で申請しちゃってもいいような気もしつつ(見込まれたけど実際は違った、で済む?でもやっぱり3万円満額での申請は違う)、どうしたものかと考えているところです。

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 (所得税の)定額減税、先日の職場での謎のボーナス(なんかこれ、「勤続月数に応じて支給」ということだったけど、みなかさん以前勤務条件の不公平さについて、超長文メールとともに上司にガチ切れしたことがあるので、裁判とか起こされた際に「いや、優遇してますよ?」と言うための材料づくりのような気がしてきた)で一気に11320円が消化され、

 次が3650円、今回のお給料で3430円、が消化されていて、合計18400円(残り11600円)。今年のお給料残り4回?ということで、お給料1回あたり所得税2900円で定額減税枠を使い切れるので、普通に出勤していれば年内に使い切れそうなのですが、

 定額減税調整給付金って「1万円単位に切り上げ」と書いてあって、未消化の定額減税枠を1円でも残せばたぶん、定額減税調整給付金1万円はオフィシャルにいただけるので、社会保険料を低く抑えるために時給の低い時間帯ばかり出勤した月、の所得税が2780円だったことを考えると(手取り16万円いかないくらい)、

 今年残りをその出勤スタイルでいけば(10万円近い収入ダウンと引き換えに)1万円ゲットできる気がするのですが、ちょっとお給料のドローダウンがきついのでたぶんやらないのですが、そういうテクニックもあるのかなという気はしました。

 ズルはいけないと思うのでたぶん何もしませんが、向こうの温度感次第な部分もあるんですよね。お金は国から出るので不正とか気にしないで「見込み」でガンガン申請してもらって定額減税調整給付金受け取ってもらって、自治体内の消費&税収アップさせたい、みたいな感じなのか(=ズル申請でも怒られない)、

 ズル申請(=たぶん定額減税しきれるのに3万円申請)したら普通に「ふざけんな。金返せ?」って言われるのか、定額減税適用前の日付を基準に書類を作ってくるあたり、少し前者寄りのニュアンスは感じるのですが、一応当ブログでは3万円ぽっちと引き換えに詐欺呼ばわりされるリスクを抱えることは非推奨、ということでよろしくお願いいたします。

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