米国ETFの現地源泉税還付の確定申告

 米国ETFを保有していると、配当金とは別に、妙に細かい入金(現地源泉税還付、みたいなやつ。たとえばSBI証券だと「外国株式等株式分割・権利売却等のご案内」と、「当てはまる書類名ないからこれにしとくか」、みたいなタイトルで来る)を受け取ることってあると思うのですけど、それって確定申告するべきなのか迷いますよね、みなかさんです(なんだかアクセス数が増えてきてしまって怖いので、「詳しくはお近くの税務署に」という一文を加筆させてください)。

 米国ETFの現地源泉税還付、の正体は正直、いまいち不明なのですが、ネット情報をつなぎ合わせると、「Qualified Interest Income (QII)」という、米国の税法のやつで、ちゃんとした投資会社(※)が、ちゃんとした書類を添え、米国以外の株主に(配当とかを?)支払う場合、

 適格利息収入、短期キャピタルゲインの分配について、米国の源泉徴収税が免除されるよう指定することが許可されている、という話らしく、免除された分が後から還付されているのかなという印象です、ちなみに現地源泉税還付は債券系のETFに多いという噂。

※注目を浴びる「ミューチャル・ファンド」の税務
https://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/8bcdcd4ed4817cc3492564a50036641f/15d45fa3622965f14925660a000636a8?OpenDocument
(たぶん全然違うのですけどなんか、RIC=雰囲気てきに日本で言うREITみたいな基準を満たした法人な印象?)

 実は最近、過去の帳簿とかを整理&廃棄していたとき、その件(米国ETFの現地源泉税還付は確定申告する必要があるのか)について楽天証券に問い合わせた際の返答、のメールをプリントアウトしたものが出てきて、「確定申告の必要はございません」との回答をいただいていたことが判明したのですが(昔の自分のほうが行動力があった。当時の文章だと、

 「一部の銘柄について、配当ではなく利金に対して課税が行われていたため、こちらについて今回是正が行われました。ETFの投資対象の中に、債券が含まれている場合、利金が発生いたします。利金に対しては、課税の対象とならないため、今回、還付が行われました」とのことだった。2012年の話なので、今のやつも同じ原理かどうかは不明)、

海舟の中で資産設計を ver2.0 BNDから還付金受領したので内容調査。…そうか、「米国源泉の金利は米国内で非課税」からくるものってことね
http://anbowasset.blog.fc2.com/blog-entry-389.html
(頭のいい方が解説してくれていました)

 米国ETFの現地源泉税還付の確定申告、については、みなかさん上記の楽天証券の返答をすっかり忘れていて、「確定申告したほうがいいのでは?」寄りだったのですが(ある意味外国からの「収入」だし、国外所得金額の総額、に含めるべきだと思っていた)、外国税額控除のことを考えた際に、米国ETFの現地源泉税還付、を(国外所得として)確定申告すると逆に、

 調整国外所得金額(たぶん、その年の国外所得金額の総額)が増える→外国税額控除の限度額も増えちゃって(もちろん申告することによって税金も増えるので、トントンな気もするが)、「本来申告不要な所得を調整国外所得金額にカウントして、外国税額控除の限度額を不当に水増しした」みたいな扱いを受ける可能性がありそうなので、むしろ申告しないほうが安全、な気が(個人的な印象としては)してきました。

 というかSBI証券のホームページを見ていたら、「現地にて外国税還付金の支払いがあった配当金・分配金は、外国税額控除の申請対象外になります」と書いてあり、過去に外国税額控除を申請していたある米国ETFの配当金について、翌年とかに現地源泉税還付、が出た時点で、

 その銘柄の配当金がさかのぼって丸ごと外国税額控除の対象外になり、過去の外国税額控除の金額を修正して確定申告し直す必要がある、みたいなことを言われているような気がして(「この銘柄は現地源泉税還付があるだろう」と予想して、予め外国税額控除の申請から省いておかないといけない?そんなことある?)、また別の悩みが発生する結果となりました、みなかさんでした。

外国税額控除について(SBI証券)
https://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/home/pop690_koujyo.html

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